今回は、夫の扶養となっていた65歳の主婦がもらえる遺族年金についてです。
Q:65歳の主婦です。主人の扶養となってましたが、主人が病気で亡くなりました。どのくらいの遺族年金を受けられますか?
「65歳の主婦です。主人の扶養となってましたが主人が病気で亡くなりました。遺族年金とはどのくらいの支給が受けられるのでしょうか。よろしくお願いいたします」(ぴよこさん)A:夫が厚生年金加入者の場合、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が受け取れます
国民年金・厚生年金の加入者、加入していた人が亡くなった時、その人と生計を維持(同居など)されていた遺族には、遺族年金が支給されます。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。亡くなった人の年金加入状況や保険料の納付状況によって、遺族基礎年金または遺族厚生年金、もしくは両方が支給されます。遺族基礎年金は、子がいる配偶者または子(※)が受け取れます。
(※)子とは、18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態の子になります
相談者に18歳未満の子がいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。
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相談者は夫に扶養されていたとのことですので、夫は厚生年金加入者であったと思われます。つまり相談者は遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります。
もし、相談者自身(遺族厚生年金受給者)が自分の老齢厚生年金を受け取れる場合には、自分の老齢厚生年金は必ず受け取ることになるため、遺族厚生年金の方が多い場合は、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金との差額が支給されることになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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