今回は、国民年金保険料の未納期間がある場合の「将来もらえる年金額の計算」についてです。
Q:国民年金保険料の1カ月未納期間があると、満額支払いに対して1700円少なくなるのはどうして?
「下記の記載がどうしても理解ができないのですが、分かりやすく説明していただけませんでしょうか。『国民年金保険料の1カ月未納期間があると、満額支払いに対して1700円少なくなります。つまり2カ月で3400円、3カ月で5100円少なくなってしまいます』」(ヤマさん)
A:未納期間があると、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまうということです
国民年金保険料は20〜60歳になるまで480カ月支払う必要があります。未納期間が全くなく、全期間480カ月支払うと、満額の老齢基礎年金81万6000円(令和6年度)を受給できます。未納期間があると、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまうということです。加入期間が480カ月なら、以下のように満額を受け取ることができます。
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しかし、1カ月未納期間があると479カ月(480カ月−1カ月)となります。
81万6000円×加入期間479カ月/480カ月=81万4300円
と満額に対して年額1700円、支給額が少なくなるということになります。
2カ月未納期間があると478カ月(480カ月−2カ月)なので、
81万6000円×加入期間478カ月/480カ月=81万2600円
と満額に対して年額3400円、支給額が少なくなるということになります。
3カ月未納期間があると477カ月(480カ月−3カ月)なので、
81万6000円×加入期間478カ月/480カ月=81万900円
と満額に対して年額5100円、支給額が少なくなるということになります。
と、未納期間が1カ月増えるごとに1700円ずつ満額支給に対して少ない年金額(年額)を受け取ることになります。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)