夫から不倫の慰謝料を請求されましたが、どうやっても自分には支払えない額で困ってます──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
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相談者の女性はダブル不倫をしていたことが夫にバレてしまい、離婚することになりました。子どもの親権は女性が持つことになりましたが、夫から不倫の慰謝料として300万円を請求されました。夫は女性の不倫相手には請求しておらず、全額女性が支払うよう求めています。
女性には支払うだけの財力がなかったため、減額をお願いするも却下されてしまい、財産分与でもらえるはずだった財産を夫に渡そうと考えています。
慰謝料については、不倫相手の男性にも一緒に負担してほしいとは思っていますが、男性の家庭へのダメージになるとすれば、男性の妻にさらなる迷惑をかけることになるのではと心配しているようです。
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女性としては、子どもとの生活もあることから、できるだけ経済的な不安を減らしたいと考えていますが、どう対処するのが良いのでしょうか。村山大基弁護士に聞きました。
──「慰謝料300万円」というのは一般的に、妥当な額なのでしょうか。
不倫の慰謝料額は高くても300万円以下のことが多く、もっと低い場合もよくあります。本件での300万円というのはあり得ない金額ではありませんが、きちんと争えばもっと減額できる可能性は十分あります。
──「高額過ぎて不当」と考えた場合、どのような対応が考えられますか。
不倫慰謝料についての一般的な進め方は、(1)可能なら双方で話し合い、(2)話し合いでの解決が難しいなら裁判で裁判官に決めてもらう、となります。
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夫側としても、裁判したとして300万円も認められないなら、時間と労力をかけて裁判するより減額に応じた方が得でしょうから、話し合いでの解決が双方にとって良いケースは珍しくありません。
しかし夫側がどうしても減額に応じないなど、今後裁判となる可能性はあります。その場合、裁判所から書類が届きますので、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
他方、相談者がどうしても裁判にしたくない場合、徹底的に争えばもっと減額できるとしても、金額を譲歩することも考えられます。ある程度長引いても減額したいのか、減額幅は小さいとしても早期解決したいのかなど何を優先するか、ということで対応が変わってきます。
──財産分与の対象となる財産から慰謝料を支払うという方法は特に問題ないのでしょうか。
財産分与対象の財産を使うこと自体は問題ありません。特に、今回のように財産分与対象以外に支払う財産がないような場合、活用することは考えられます。
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──慰謝料を決めるプロセスで留意しておくべき点などはありますか。
いったん決めたことを後からひっくり返すのは難しい、ということを覚えておきましょう。 例えば、夫の言う通り慰謝料300万円を支払った後で、いろいろな情報を得てもっと減額できたのではと悔やんでも、返金を求めるのは難しいです。
また、脅される、あるいは脅しまでいかなくとも威圧的な態度で「今この場でサインしろ」など迫られるようなケースもありますが、何とか理由をつけて一度持ち帰るようにしましょう。後から争うことも考えられますが、そもそもサインしないのが一番望ましいです。
どうしても拒みきれずサインしてしまった場合は、次善の策として早急に弁護士に相談に行った方が良いです。一例ですが、急いで「脅されてサインした書類は無効だ」などの連絡を行って改めて交渉したり、相手が話合いに応じない場合は裁判で争ったり、という事後的な対応が考えられます。
──不倫相手の男性にも慰謝料を負担してもらうことはできるのでしょうか。
不倫慰謝料は、相談者の女性と不倫相手の共同責任なので、負担を求めることは可能です。
──具体的にはどんな進め方が考えられますか。
まず、相談者と夫、不倫相手の3人で慰謝料額や支払いについて取り決めることが考えられます。例えば、夫に対しては減額を求めつつ、不倫相手にも半分払ってもらうよう求めるなどです。
また、いったん慰謝料を相談者が夫に払った後、不倫相手に慰謝料の一部を分担するよう求める、という方法も考えられます。ただ、この方法だと不倫相手が負担を拒んだ場合に相談者としては困るので、不倫相手が後から分担してくれそうかも含めて、事前によく検討すべきでしょう。
──相談者としては、男性に負担を求めることで、男性の妻にも迷惑がかかることを心配しているようです。この点は特に配慮する必要はないのでしょうか。
違法かどうかという問題と、気持ちの問題を分けて考えるといいと思います。
まず、不倫相手はいわば不倫についての共犯で、基本的には相談者と同じく慰謝料を支払う義務があります。夫からの慰謝料請求に対して負担を求めても何ら違法ではありません。
他方で法律を離れた気持ちの問題として、不倫した挙句に金銭的にも不倫相手の妻に負担をかけることになれば申し訳ない、という気持ちは理解できます。例えば、法律的には請求できるがあえて請求しないなど、不倫相手の妻に配慮することは考えられます。
なお、男性の妻から見ると、相談者は「夫の不倫相手」ですので、(相談者が不倫相手に負担を求めるかどうかに関わらず)今後相談者に対して慰謝料請求してくる可能性はあります。
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料以外にも、財産分与をどうするか、離婚後の養育費をどうするかなど、色々と争いになることが多いです。
不倫してしまった引け目もあり、譲歩しすぎてしまうケースもみられますが、手元の財産は子どもの今後の生活を支えるものです。謝るべきところは謝った上で、主張できる権利は主張するようにされるとよいでしょう。
【取材協力弁護士】
村山 大基(むらやま・だいき)弁護士
京都弁護士会所属。平成26年弁護士登録、勤務弁護士を経て独立後、平成28年に村山法律事務所設立。離婚や男女問題・相続といった民事事件のほか、刑事事件にも力を入れています。「不倫・不貞慰謝料を請求された場合の初期対応ガイド」Amazon電子書籍にて販売中(http://www.amazon.co.jp/dp/B0D6R6X7H6)。
事務所名:村山法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_435981/
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