60歳以降も、厚生年金に加入して同じ給与で働く場合、厚生年金保険料は安くなるのですか?

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2024年11月26日 08:11  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。60歳以降に厚生年金に加入して働く場合について、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合についてです。

Q:60歳以降も、厚生年金に加入して同じ給与で働く場合、厚生年金保険料は安くなるのですか?

「年金は2階建てと聞きます。国民年金に加入する必要があるのは、60歳までの人ということですね。60歳以降も退職せず働く場合、国民年金保険料の部分は払わず、厚生年金保険料の部分だけを払うことになるのですか? そうすると、60歳未満の社員よりも、同じ給与だったら厚生年金保険料は安くなるのですか?」(匿名希望)

A:60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法は変わらないので、同じ給与で働く場合、厚生年金保険料も変わりません

相談者のいうように、公的年金制度とは、2階建てとなっています。1階部分は国民年金です。国民年金保険料は、20歳〜60歳未満までのすべての人が払う必要があります。

2階部分が厚生年金です。厚生年金に入る要件を満たして会社員やパートとして働く人は、20歳〜60歳未満以外の年齢であっても70歳になるまでは厚生年金に加入して、厚生年金保険料を支払う必要があります。なお、20歳〜60歳未満の人が厚生年金保険料を支払った場合は、国民年金保険料も支払ったとみなされるようになっています。

厚生年金保険料の金額については、給与額や手当等の報酬によって決まる等級が同じであれば、60歳以上の社員であっても60歳未満の社員と変わることはありません。60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法も同じです。

60歳以降に厚生年金に加入した場合、将来もらえる老齢厚生年金(厚生年金)の受給額は増えるというメリットはありますが、老齢基礎年金(国民年金)の受給額は増えません。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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