今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいた方からの質問です。
Q:1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?
「1960年3月1日生まれの女性です。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を、まだ請求していませんが、今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?」(ゆうゆう)A:今から請求すれば61歳にさかのぼって受け取れます。年金には時効あるので早めに請求手続きをしましょう
相談者は、1960年3月1日生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、61歳に特別支給の老齢厚生年金受給権が発生します。相談者は現在(令和6年)64歳と思いますが、今から請求しても、61歳にさかのぼって受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳になるまでに請求する必要があります。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、本来の老齢厚生年金が受け取れるようになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)