弁護士名義を無資格者に貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁提携)罪に問われた元衆院議員、今野智博被告(49)の初公判が28日、東京地裁(坂田威一郎裁判長)であった。今野被告は「名義を利用させたことはありません」と述べ、無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、今野被告は投資詐欺などの被害回復に関するインターネット広告を掲載し、無資格の会社役員湊和徳被告(40)=同法違反(非弁活動)罪で公判中=らに電話やLINEで法律事務をさせて着手金の10%を得ていたと指摘。半年間で、着手金の総額は約4億9000万円に上ったとした。
弁護側は、事務スタッフに定型的な書類の作成などは指示していたが、法律事務については今野被告自身が行っていたと主張。「被告が名義を貸した事実はない」と訴えた。