今回は、老齢基礎年金だけを繰上げ受給できるのかについでです。
Q:老齢厚生年金は65歳から受給。老齢基礎年金だけを62歳から繰上げ受給することはできる?
「厚生年金は65歳から受給するとして、国民年金だけを62歳から繰上げ受給することはできますか?」(マチマチさん)A:老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々に繰上げ受給することはできません
国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金のいずれの老齢年金も、原則として、65歳から受け取れます。希望すれば、年金の受け取り開始年齢を変更することができます。65歳より前から老齢年金を受け取りたいのであれば、60歳から65歳までの希望する時期に繰上げ受給の請求をすることができます。これを繰上げ受給といいます。繰上げ受給は、「マチマチ」さんが希望されているように「老齢基礎年金だけを62歳から受け取る」ということはできません。原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げ受給を請求する必要があります。
なお繰上げ受給の請求をすると、ひと月あたり0.4%※減額されます(※昭和37年4月2日以降に生まれた人が対象)。減額された年金額は一生涯変わりません。一度繰上げ受給の請求をすると、取り消しはできません。
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繰上げ受給が本当に必要なのか、よく確認し、多方面で検討してから手続きすることをおすすめします。不安な場合は、専門家に相談するといいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)