東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われたイベント大手「セレスポ」と、同社元専務の鎌田義次被告(61)の判決が18日、東京地裁であった。安永健次裁判長は、同社に求刑通り罰金2億8000万円、鎌田被告に懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)を言い渡した。同被告は控訴する方針。
安永裁判長は、鎌田被告ら同社関係者が元大会組織委員会次長(57)=有罪確定=の意向に沿って他社と受注調整を試みたと指摘。弁護側は平均落札率が約65%にとどまっていることなどから談合を否定したが、相当数の競技会場で入札の調整が行われており、「競争を実質的に制限していた」と退けた。
一方、入札価格について情報交換がされた事実までは認められないなどとして、執行猶予が相当と判断した。