大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)がチケットのキャンセルや転売を禁じている利用規約について、消費者の利益を守る消費者契約法に反しているかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、1審判決に続いて規約は「適法」と判断し、原告側の控訴を棄却した。
徳岡由美子裁判長は規約全体について「チケット価格の高額化を防ぐ目的があり、合理性がある」として1審の判断を踏襲した。
一方で、第三者への転売禁止規定については判断内容を変更した。チケットを買った利用客の自由があることを重視。消費者契約法が禁じる「消費者の権利を制限する条項」に該当するとしたが、利用客の利益を一方的に害しているとまでは認められず、違法・無効とは言えないとした。
国指定の特定適格消費者団体のNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が消費者に代わって訴訟を起こせる制度を使い、キャンセルや転売に関する条項の削除などを求めていた。NPO法人によると、利用規約を巡っては全国の消費生活センターに「キャンセルできない」などの相談が寄せられているという。
原告側の村上博一弁護士は「利用者の権利制限が認められたのは、規約が違法だと認められるための突破口になった」と話した。USJ側は「当社の主張が認められたと考えている」とコメントした。【木島諒子】
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