今回は、在職老齢年金制度の計算に使用される「総報酬月額相当額」ついてです。
Q:在職老齢年金制度の総報酬月額相当額には、生保会社の個人年金収入も入りますか?
「在職老齢年金制度の総報酬月額相当額には、生保会社の個人年金収入も入りますか?」(1963年9月生まれ・女性・働く高齢母さん)A:生命保険会社の個人年金は、厚生年金に加入して働いて得た収入ではないので含まれません
在職老齢年金制度とは、60歳以上の人が厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額(給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当、ボーナスの1/12)を足した金額が支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金が一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。在職老齢年金の総報酬月額相当額の計算に含まれるのは、厚生年金に加入して働いて得た収入です。生命保険会社の個人年金は含まれません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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