サンタクロースからのプレゼントを“弁護士目線”で図解した投稿がX(Twitter)で話題です。親はあくまで代理人だった……?
●サンタ(本人)と親(代理人)と子(相手方)
投稿者は、弁護士のそらいとさん。クリスマスシーズンが近づき、「今年も弁護士目線で整理したクリスマスの図を置いておきますね」とサンタ、親、子の関係性を民法にのっとって図解しています。
大枠としてサンタ、親、子の間に三角関係ができており、それぞれの法的地位はサンタが本人、親が代理人、子が相手方となっています。親は代理人だったのか。
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この図によると、
1. サンタが親に対して代理権を授与し(民法第99条)
2. 親が子に対して贈与(民法第549条)の代理行為をすることで
3. サンタと子の間に贈与の効果が帰属する(民法第99条)
とのこと。また親は子に対して、「サンタからだよ」と“顕名”(けんめい/法律用語で「本人のために代理行為を行う」ことを示すこと)もしています。話が難しくなってきた!
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●代理人のみなさん
投稿は記事執筆時点で3900件を超えるいいね、23万表示を突破。“代理人のみなさん”に多く届いたようで、ユーザーからは「代理行為やってたのか私」「なるほど。代理なのか」「今年も民法549条にのっとって頑張るか」「子がプレゼントが気に入らなかった場合の法的責任は本人と代理人とどちらにあるのか教えて」「『サンタからだよ(顕名)』が絶妙でじわじわ来る」などの反応が寄せられています。
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