今年10月、「闇バイト」に応募して千葉県鎌ケ谷市の住宅に侵入した罪に問われている元保育士の男に対して、千葉地裁松戸支部は懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
元保育士の前田祐一郎被告(25)は今年10月、「闇バイト」に応募して、鎌ケ谷市の住宅の窓ガラスを割り、侵入した罪に問われています。
これまでの裁判で、前田被告は起訴内容を認めていて、「闇バイト」に応募した理由について「消費者金融で借金をして困っていた」と証言していました。
きょうの判決で千葉地裁松戸支部は、現場に到着するまで目的を知らされていなかったとしても「指示されるまま実行したという意思決定は厳しく非難されなければならない」と指摘しました。
そのうえで、事件当日の夕方に自ら出頭し捜査に協力していたことなどから、前田被告に対して懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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