今回は、70歳以降も会社勤務している場合の年金を支給停止されない方法についてです。
Q:70歳を過ぎて会社に勤務している場合、老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、国保に変えればよい?
「70歳を過ぎて会社に勤務している場合、老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、その会社の社会保険から国保に変えればよいのでしょうか?」(とし坊さん)A:社会保険から国保に変えることはできません。老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、月額の収入を調整してみましょう
70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働く場合、受給している老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計額が、支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、在職老齢年金制度の対象になり、老齢厚生年金の受給額の一部もしくは全額が支給停止となることがあります。相談者「とし坊」さんの書いている国保というのは国民健康保険のことを指しているかと思いますが、70歳以降も、会社の社会保険の健康保険には加入することになります。会社の社会保険から国民健康保険に変えることはできません。
老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、老齢厚生年金の基本月額とおおよその給与収入の合計が、支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えないように、働き方を考慮して月額の収入を調整してみましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)