同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側が26日、違憲と判断した一方で国会の「立法不作為」を認めなかった福岡高裁判決を不服とし上告した。
上告後に記者会見した原告のこうぞうさん(42)は、違憲判断については「素晴らしい」と評価したが、「政府として動きだす姿勢が全く見えない」と早期の法改正を求めた。
福岡高裁は13日の判決で、同種訴訟としては初めて幸福追求権を定めた憲法13条に反すると判断。ただ、賠償は認めなかった。