今回は「障害年金」と「特別支給の老齢厚生年金」の選択についてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金の受給金額は分かりませんが、障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいいでしょうか?
「現在は障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。私は65歳より前に『特別支給の老齢厚生年金』をもらえるようです。特別支給の老齢厚生年金の受給金額は分かりませんが、障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいいでしょうか?」(匿名希望)A:「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」の受給額などを年金事務所で試算してもらい、比較した上で、有利なほうを選択しましょう
「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は、同時にもらうことができませんので、どちらかを選択することになります。「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」には次のような違いがあります。
「障害等級3級の障害厚生年金」は非課税所得となりますので、税金は引かれません。「特別支給の老齢厚生年金」は、雑所得としての課税対象になりますが、65歳未満の人は公的年金等控除額60万円を超えなければ税金は引かれません。年額60万円を超える年金を受け取れる人は、税金が引かれることになります。
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「障害等級3級の障害厚生年金」は、在職老齢年金制度の影響を受けないので、「障害等級3級の障害厚生年金」は全額もらえます。
「障害等級3級の障害厚生年金」と失業状態になった場合に受給できる「雇用保険からの失業等給付(基本手当)」は、同時にもらうことができます。「特別支給の老齢厚生年金」と「失業等給付」は同時にもらうことができません。
年金事務所に確認して、どちらが有利にもらえるか試算してもらうといいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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