今回は、年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思っている方からのご相談です。
Q:年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思います。年金と収入を足していくらまででしたら今のままの年金をいただけるのでしょうか?
「年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思いますが、ある程度の収入を得ると年金額を減らされてしまうと聞きました。年金と収入を足していくらまででしたら、今のままの年金をいただけるのでしょうか」(昭和31年5月生まれ男性・ばーば1201さん)A:老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えなければ、老齢年金は全額もらえます
70歳未満の人が老齢厚生年金をもらいながら、会社で厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になることがあります。これを在職老齢年金といいます。※基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
■在職老齢年金の支給停止される金額
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下:全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2
これらのことから、相談者の老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額もらえます。老齢基礎年金は、収入が増えた場合でも支給停止の対象にはなりません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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