投資会社前代表に実刑=太陽光事業で4億円超横領―東京地裁

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2025年01月14日 18:01  時事通信社

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時事通信社

 太陽光発電事業を巡り4億円超を横領したとして、業務上横領罪に問われた投資会社「トライベイキャピタル」前代表の三浦清志被告(45)の判決が14日、東京地裁であり、坂田威一郎裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

 坂田裁判長は、三浦被告が発電事業で出資を受けた10億円について、同事業にのみ使われる前提だったにもかかわらず、同社の借金返済などに流用されたと認定。「委託者の信頼を裏切る悪質な犯行。動機は利欲的で身勝手だ」と非難した。

 弁護側は事業で設立した合同会社との契約に基づき振り込まれた報酬だと主張したが、契約はそもそも締結されていなかった上、三浦被告が使途について出資元に虚偽の説明をしていたことなどから「横領の故意が認められる」と退けた。

 判決によると、三浦被告は2019年10月4〜24日、トライベイ社の債務弁済などに充てる目的で、合同会社の口座からトライベイ社名義の口座に計4億2000万円を振り込み、横領した。 

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