大川原化工機冤罪事件 捜査員の不起訴巡り検察審査会に申し立て

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2025年01月18日 08:26  毎日新聞

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毎日新聞

検察審査会に審査の申し立てに向かう(右から)大川原正明社長、島田順司さん、高田剛弁護士=東京都墨田区錦糸町4の東京簡裁墨田庁舎前で2025年1月17日午後1時30分、遠藤浩二撮影

 化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件を巡り、警視庁公安部の当時の捜査員2人が不起訴(容疑不十分)とされた処分に不服があるとして、会社側が17日、検察審査会に審査を申し立てた。会社側は、捜査員2人による公用文書の破棄といった違法行為があったと主張している。


 申し立て後の記者会見で、会社側代理人の高田剛弁護士は「(不起訴処分は)警察犯罪についての裁判所による公正な司法判断の機会を奪うもので許されない。民意を問う必要がある」と訴えた。


 会社側は事件の捜査で、取調官の警部補が元取締役の島田順司さん(71)の供述調書を故意に破棄した上、破棄は過失とする虚偽の報告書を作成したとして、2024年3月に警部補と上司の警部を告発。捜査員2人は書類送検されたが、東京地検が25年1月8日に不起訴処分としていた。


 検察審への申立書によると、会社側が起こした国家賠償請求訴訟の1審・東京地裁判決(23年12月)では調書を故意に破棄した点が認定されているとし、不起訴処分は不当としている。


 検察審が「起訴相当」や「不起訴不当」と判断すれば、地検は再捜査を迫られる。【遠藤浩二】



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