今回は、遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できるのかについてです。
Q:昭和36年5月生まれ。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?
「昭和36年5月生まれ、現在63歳で厚生年金に入って働いています。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?」(匿名希望)A:特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません
公的年金制度は、1人1年金が原則ですので、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません。どちらか有利なほうを選択しましょう。監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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