放課後児童クラブ(学童保育)の活動で訪れたプールで、小学1年生の男児を溺死させたとして、業務上過失致死罪に問われたクラブ元園長の大谷琢央(たくお)被告(50)に対し、大津地裁(西脇真由子裁判官)は27日、禁錮1年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は2023年7月26日、滋賀県長浜市のプールに小学生46人を引率。監視を怠り、田中大翔(ひろと)さん(当時6歳)が溺れていることに気付かず死なせた。
判決は、水深が異なる二つのプールの間で子供が容易に移動できる構造になっていたにもかかわらず、身長や遊泳能力に見合った対応をしなかったと認定。自ら現場を離れるなど監視態勢も不十分で「過失の程度は大きい」と指摘した。【菊池真由】
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