エイチ・アイ・エス(HIS)は、受給した雇用調整助成金などの一部が過誤に当たると判断され、1月22日付で支給決定取消と返還通知書を受領したと明らかにした。
雇用調整助成金が62億5,451万9,769円、緊急雇用安定助成金が195万1,278円の、合わせて62億5,647万1,047円を自主返還する。
HISでは、2020年3月から2022年12月までの間、雇用調整助成金を受給していた。2024年4月23日、会計監査人であるトーマツに対し、HISで勤務実態がある日を休業日として雇用調整助成金などを受給していたケースがあるのではないかという情報提供があったという。
HISはこれを受けて調査チームを組成し、同4月から6月中旬にかけて、外部専門業者に社内関係者の業務用メール・チャットなどを対象とした調査を実施し、分析結果を精査した。さらに社内関係者へのヒアリング、勤怠システムと雇用調整助成金などの申請内容の対照、従業員全員に対するアンケートといった初期調査を行った。
結果として不正受給を疑わせる事実は発見されなかった一方、雇用調整助成金などを申請した休業日の一部で就業があったことが判明したことから、同6月24日に東京労働局を訪問し、初期調査の結果に基づき、HISが不適正であったと判断した金額の返還を申し出た。
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一方で東京労働局からは、初期調査の結果は返還額の判断材料として不十分であるといった指摘がなされたことから、同9月からにアンダーソン・毛利・友常法律事務所の弁護士に相談の上、東京労働局との面談を行い、客観的なデータの取得や精査を行った。
この結果、HISが雇用調整助成金などの受給対象とした休業日のうち、約2割強の休業日で従業員の就労があったと判断せざるを得ず、さらにHISが時間単位ではなく日単位で雇用調整助成金などの受給申請を行っていたことから、ある申請日に就労があった場合、それがたとえ1件のメール返信といった短時間の作業であっても、日単位の受給申請が事実に即したものではないといわざるを得ないことから、当該申請日に関して受給した金額の全額を返金すべきとの判断に至ったという。
HISでは期間中、雇用調整助成金を240億6,602万3,578円、緊急雇用安定助成金を1億9,858万822円の計242億6,460万4,400円を受領していた。