限定公開( 11 )
東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」(東京都港区)に対し、東京地裁は30日、罰金3億円(求刑・罰金3億円)の判決を言い渡した。
同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告(57)は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)とした。
起訴状によると、逸見被告は、組織委員会大会運営局元次長=独禁法違反で有罪確定=や、広告・イベント各社の幹部と共謀。2018年2〜7月ごろ、組織委発注のテスト大会の計画立案業務(総額約5億円)の競争入札で、落札予定者を事前に決定して互いの競争を制限し、その後の本大会などの運営業務(総額約432億円)も特命随意契約で受注したとされる。
検察側は公判で、逸見被告が各社の幹部に受注希望の競技・会場を聞き取って談合の中心的役割を果たしたと指摘した。電通が子会社を含めて受注した6会場で売り上げ約76億円、利益約8億円を上げたとし、「刑事責任は大きい」と主張していた。
弁護側は、随意契約だった本大会などの運営業務については「不当な取引制限には合意していない」と無罪を主張した。受注調整を認めたテスト大会の計画立案業務の競争入札についても、「組織委の主導だった」と訴えていた。
|
|
事件を巡っては、電通を含む広告・イベント6社と各社の幹部ら7人が起訴され、判決が言い渡されたのは「博報堂」「セレスポ」=いずれも控訴中=に続いて3社目。【飯田憲】
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。