東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京地裁は独占禁止法違反の罪に問われた「電通グループ」に罰金3億円、「電通」元幹部・逸見晃治被告(57)に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
これに対し、電通グループは「判決に一部承服しかねる部分があることから、即日、控訴しました」とコメントしています。
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東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京地裁は独占禁止法違反の罪に問われた「電通グループ」に罰金3億円、「電通」元幹部・逸見晃治被告(57)に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
これに対し、電通グループは「判決に一部承服しかねる部分があることから、即日、控訴しました」とコメントしています。
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