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今回は、妻が夫の社会保険の扶養に入る場合の年収計算に、個人年金保険の保険金は入るのかについてです。
Q:社会保険の扶養の壁、年収180万円未満には、個人年金保険の収入も含まれる?
「私は65歳になり、年金受給が始まります。夫の社会保険の扶養の範囲でいるためには、年金と給与が、年収180万円未満であることと聞いていますが、個人年金保険の収入もその中に入れなければならないのでしょうか?」(匿名希望)A:個人年金保険の収入も年収に含まれます
配偶者の社会保険の扶養に認定されるかどうかは、「年間の収入額」で決まります。「年間の収入」とは、認定時点での「恒常的な収入」の状況で計算することとされ、恩給、年金や給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して得られるものが全て含まれることとされています。これらのことから、個人年金保険の保険金を数年にわたり分割して受け取る場合は、この収入の中に含まれます。さらに、個人年金保険を一時金で受け取る場合も、「年間の収入」として取り扱うことが妥当とされています。念のため、保険会社にも確認をしてみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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