現在70歳、老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に身体障害者の2級の認定を受けていますが、障害年金は受け取れますか?

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2025年02月16日 18:30  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は現在、老齢基礎年金を受給している方からの「障害年金について」の質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は現在、老齢基礎年金を受給している方からの「障害年金について」の質問です。

Q:現在70歳、老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に身体障害者の2級の認定を受けていますが、障害年金は受け取れますか?

「昭和30年1月生まれの70歳の女性。今は老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に筋ジストロフィーになり、身体障害者の2級に認定されていますが、障害者年金を受給することはできますか?」(ばあば)

A:初診日が60歳ごろですので、障害年金を受け取れます

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害基礎年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、国民年金保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

相談者「ばあば」さんは、現在70歳で、10年ほど前に初診日がありますので、障害認定日(初診日から1年6カ月後)に、障害認定されましたら、認定日にさかのぼってもらうことはできます(さかのぼって受けられる年金は、時効により、5年分が限度です)。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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