現在66歳で老齢厚生年金を受給。64歳7カ月の時に脳梗塞を患い働くことができないのですが、これから障害年金の認定を受けられますか?

0

2025年02月21日 18:31  All About

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、現在66歳で年金生活を送っている方からの「障害年金について」の質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、現在66歳で年金生活を送っている方からの「障害年金について」の質問です。

Q:現在66歳で老齢厚生年金を受給。64歳7カ月の時に脳梗塞を患い働くことができないのですが、これから障害年金の認定を受けられますか?

「現在66歳の年金生活です。64歳と7カ月の時に脳梗塞を患いましたが、現在、老齢厚生年金を受給しています。働くことができないのですが、これから障害年金の認定は受けられますか?」(貧乏年金生活人さん)

A:65歳になるまでの厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があるのであれば、申請してみるといいでしょう

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、相談者は現在老齢厚生年金を受給しているとのことですので、障害厚生年金をもらえる可能性があります。

障害厚生年金が受給できる人は、次の全ての要件を満たした人です。

障害厚生年金の受給要件

・厚生年金保険の被保険者期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師などの診療を受けた日)がある。

・障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日)に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している(障害認定日に、障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取れる可能性あり)。

・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金等の被保険者期間含む)と、保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある(初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日が65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければいい)。

相談者は、64歳と7カ月の時に脳梗塞を患ったとのこと。65歳になるまでの厚生年金に加入している間に初めて医師などの診療を受けた日があれば、さかのぼって障害厚生年金をもらえる可能性がありますので、次の書類を用意して最寄りの年金事務所で手続きしてみましょう。

添付書類

・基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書(所定の様式あり)
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳など(本人名義)
※その他、ご本人の状況によって必要な書類があります

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

    前日のランキングへ

    ニュース設定