東京地裁 国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究情報を中国企業に漏えいしたとして、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)罪に問われた中国籍の元主任研究員、権恒道被告(61)の判決が25日、東京地裁であった。馬場嘉郎裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年6月、罰金200万円)を言い渡した。
馬場裁判長は、権被告が営業秘密に当たる研究情報を「妻が主な株主である中国企業の事業に利用するために開示した」と認定。被告ではなく、部下がメールで情報を漏らしたとする弁護側主張については、メールに秘密保持契約への署名を依頼する記載があったことを挙げ、部下が被告の了承を得ず契約締結を求めることはないと退けた。
一方、在職中には研究開発業務に相応の貢献があったなどとして執行猶予が相当と判断した。
判決によると、権被告は2018年4月13日、営業秘密であるフッ素化合物の合成技術情報の研究データをメールで中国企業に送信した。