59歳11カ月で退職した場合、480カ月にあと1カ月足りないのですが、どうしたら老齢基礎年金は満額もらえる?

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2025年02月25日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、59歳11カ月で退職した場合、どうしたら老齢基礎年金を満額受給できるのかについて、専門家が説明します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。

今回は、59歳11カ月で退職した場合、どうしたら老齢基礎年金を満額受給できるのかについてです。

Q:59歳11カ月で退職したら、老齢基礎年金の満額がもらえる480カ月にあと1カ月足りないのですが、どうしたら満額受給できますか?

「59歳11カ月で退職した場合、480カ月にあと1カ月足りないのですが、どうしたら老齢基礎年金は満額もらえる?」(匿名)

A:60歳以降65歳になるまで、国民年金の任意加入制度を利用して基礎年金受給額を増やすことができます。もし60歳以降も、厚生年金に加入して働いた場合は、任意加入制度は利用できませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)を受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

相談者は、59歳11カ月の退職により国民年金保険料の未納期間が1カ月間あるのであれば、老齢基礎年金受給額を増額させて満額にするために、60歳以降65歳になるまで、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。

しかし、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし相談者が、60歳以降も厚生年金に加入して働くのであれば、国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合、任意加入制度を利用できず老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

令和6年度の経過的加算(老齢基礎年金相当)は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月当たり1701円(1年間の年金に加算される金額)です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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