
今回は、1歳差の夫婦の加給年金についてです。
Q:妻は1963年生まれ、私は1962年生まれ。1年間だけですが妻の分の加給年金も受給可能でしょうか?
「妻は1963年生まれで厚生年金に10年ほど加入していたため、2026年から特別支給の老齢厚生年金を受給予定です。私は1962年生まれで、2027年から65歳で厚生年金受給予定です。その際1年間だけですが、妻の分の加給年金も受給可能でしょうか?」(ふるさん)A:要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの1年間、相談者の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます
厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、65歳未満の生計を一にする配偶者がいると、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されてもらえます。令和6年度の配偶者加給年金は、40万8100円(昭和18年4月2日以後生まれの特別加算額を含む)です。配偶者加給年金額の対象となる配偶者には、前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)という所得要件があります。
ただし配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金を受け取れる権利があるときには、配偶者加給年金は支給停止されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)