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同性同士の婚姻を認めていない現行の民法や戸籍法は憲法に反するとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。その上で1審・名古屋地裁判決(2023年5月)と同様に、国が立法措置を怠ったとはいえないとして国の賠償責任を否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。
同種訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、高裁判決は4件目。高裁での違憲判断は24年にあった札幌、東京、福岡の各高裁に続き4件連続となった。
憲法の条文ごとの判断では、札幌、東京、福岡の3高裁のいずれもが24条2項と14条1項に違反すると判断。また、札幌高裁は婚姻の自由を保障する24条1項に、福岡高裁は幸福追求権を定めた13条にも違反するとしていた。
名古屋訴訟では、愛知県の30代の同性カップルが国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。
1審判決は、同性カップルが婚姻制度から排除され何の手当てもなされず放置されている現状を指摘した上で、「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない」として24条2項に違反すると判断。また、「自ら選択、修正する余地のない性的指向を理由に、婚姻に対する直接的な制約を課している」として14条1項にも違反するとした。
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同性カップル側は控訴審で、パートナーと家族になるための法制度は現行の婚姻制度が最適であり、別の制度を創設しなければならない理由はなく、婚姻制度から排除され続けては違憲性が解消されることはないなどと主張した。
一方、国側は24条1項は「両性」や「夫婦」という文言があることから同性婚を想定しておらず、1項を前提とする2項も同様だなどと反論し、控訴棄却を求めていた。【道下寛子】
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