指定暴力団・住吉会の傘下団体が東京都足立区に置く組事務所について、東京地裁が使用差し止めを認める仮処分を決定し、10日に公示した。
暴力団対策法に基づき、近隣住民が公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」に委託する代理訴訟制度を使って、使用差し止めを求める仮処分を申請していた。この制度で、組事務所の使用差し止めが認められたのは都内では3例目。
関係者によると、仮処分の対象の組事務所は、木造2階建てで、住吉会傘下団体の関連企業が保有している。2023年9月に、住吉会の内部抗争が原因で対立する構成員らがバットや特殊警棒を持って、この組事務所の付近に集まるなどの事件が起きていた。
近隣住民らが日常生活への悪影響を訴え、代理訴訟制度を利用。東京地裁は今年2月28日、住民側の主張を認め、仮処分を決定した。この決定により、会合の開催や構成員らの立ち入りなど、建物の組事務所としての利用が禁止される。
暴追都民センターは「最終的な目標は組事務所の撤去。訴訟に携わった地域住民の勇気に応えたい」とコメントした。
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