化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件の捜査を巡り、検察審査会が不起訴不当と議決した警視庁公安部の警部補(当時)に対する公用文書毀棄(きき)容疑について、東京地検は10日、再び不起訴処分(容疑不十分)とした。
公用文書毀棄容疑の捜査は終結したが、警部補は虚偽有印公文書作成・同行使容疑でも不起訴不当の議決を受けており、地検は引き続き再捜査する。地検によると、公用文書毀棄容疑は公訴時効が近いため、先に処分を出したという。
警部補は事件の捜査で、元取締役の島田順司さん(71)の供述調書を故意に破棄し「破棄は過失」とする虚偽の報告書を作成したとして刑事告発され、1月に不起訴(容疑不十分)となり、東京第4検察審査会が2月25日付で不起訴不当と議決していた。【岩本桜】
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。