
今回は、課税対象となる年金についてです。
Q:58歳のパートです。老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税で、遺族厚生年金は非課税なんですか?
「58歳のパートです。2歳年上の旦那さんが亡くなった場合、私が65歳になって受け取れる年金は、自身の老齢基礎年金と、老齢厚生年金と、遺族厚生年金から老齢厚生年金を引いた分のようですが、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税で、遺族厚生年金は非課税なんですよね?」(さくらんぼさん)A:老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税です。遺族厚生年金は非課税です
公的年金の中でも老齢年金(老齢基礎年と老齢厚生年金)を受給すると、雑所得として所得税の課税対象となります。老齢年金の雑所得は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
■公的年金等控除額(公的年金等に係る雑所得以外の収入が2000万円以下の場合)
・65歳未満:60万円(令和6年度)
・65歳以上:110万円(令和6年度)
65歳未満の人は60万円以下、65歳以上の人は110万円以下であれば、老齢年金には税金はかかりません。
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遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方とも、国民年金法と厚生年金保険法を根拠とし、非課税とされています。この法律では、国から給付される年金や給付金には課税しないと定めています。非課税となる金額に上限はありません。遺族年金受給額の全てが非課税対象となります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)