
今回は、現在70歳で退職・再就職予定がある場合の給付金についてです。
Q:現在70歳と8カ月。今年3月末で退職し、4月1日より別の会社に就職予定です。失業保険など何かもらえる給付金はありますか?
「今現在70歳と8カ月で、今年3月末にて退職し、4月1日より別の会社にて就職する予定です。失業保険など何かもらえないのですか? もらえる場合どういう手続きをしたらよいのでしょうか」(井上さん)A:再就職先の働き方によって、『高年齢求職者給付金』がもらえる可能性があります
20歳以上65歳未満の会社勤務していた人が離職し、健康でいつでも働ける状態で、その後も就職したい!と強く希望し、積極的に就職活動をしているにもかかわらず、なかなか就職できない場合、いわゆる『失業状態』の場合、失業に関する給付金がもらえます。給付金をもらうためには、原則、離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12カ月以上ある必要があります。これらの要件を満たすと、雇用保険から失業保険の給付金(雇用保険の基本手当)を受けられます。
65歳以上の人は、『雇用保険の基本手当』はもらえませんが、『高年齢求職者給付金』を一時金としてもらえる可能性があります。
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これらの給付金は、いずれも『失業した場合』に支給される支援金です。
もし井上さんが3月31日で退職し、翌日4月1日から就職される場合、無職の期間がありません。
ですが、再就職先の就業時間が週20時間未満で、週20時間以上のお仕事を積極的に探している場合には『高年齢求職者給付金』が支給されます。
お近くのハローワークで支給されるか確認してみるといいと思います。
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その後、ハローワークへ指定された日に出向き、失業の状態であることの確認(認定)を受けた場合に『高年齢求職者給付金』が一括で支給されます。
支給される『高年齢求職者給付金』の金額は、雇用保険の被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分の一時金として支給されます。基本手当日額は、退職前6カ月間の賃金の合計を180で割って算出した金額の50〜80%で計算されます。基本手当日額は年齢ごとに上限額が定められています。
『高年齢求職者給付金』は、老齢年金と同時にもらえます。
詳細はハローワークに問い合わせてみましょう。受給期限は離職した日の翌日から1年間となっていますので注意しましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)