稲川会トップらを提訴=特殊詐欺で使用者責任―京都地裁
1
2025年03月28日 20:31 時事通信社

特殊詐欺事件の被害者9人が、暴力団対策法上の使用者責任があるとして、指定暴力団稲川会の清田次郎(本名・辛炳圭)総裁を含む同会幹部ら3人を相手取り、計約5700万円の損害賠償を求める訴訟を28日、京都地裁に起こした。
訴状によると、稲川会系組員を首謀者とする特殊詐欺グループは2022年7月〜23年4月、京都、大阪、群馬、三重各府県の80〜90代の女性らに、息子やその上司などを装い、電話で「仕事の資金が急に必要になった」と虚偽の話をして現金をだまし取った。
グループ内では、組員が暴力団内で高い地位にあることが伝えられていることなどから、詐欺は暴力団の影響力を利用した資金獲得行為に当たり、清田総裁ら幹部には暴対法上の使用者責任があるとしている。
Copyright(C) 2025 Jiji Press, Ltd. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。