
今回は、夫の社会保険の扶養に入りたい方からのご相談です。
Q:年金のみ200万円受給者です。夫の社会保険の扶養に入ることはできないでしょうか?
「私は、パート収入などなく年金収入200万円のみです。夫の社会保険の扶養に入ることはできないでしょうか。私は現在71歳で、昨年9月まで年金を受給しながら正職員として働いていました。長い間、夫の扶養には入らず別生計で暮らしていましたが、昨年10月からは働いておらず、夫の扶養に入りたいと思っていました。しかし年収で、わずかに180万円を超えるため、扶養に入ることはできず社保も適用になっていません(いまは任意継続で対処しています。保険料は国保と変わらないので)。夫の扶養に入ることはどうしてもできないでしょうか。何か方法がございませんか。昨年9月までの私の年収は約500万円でした。夫の現在の年収は540万円です」(くまさん)
A:相談者の1年間の収入が180万円を超えているので、夫の社会保険の扶養には入れません
夫が社会保険に加入していて、その夫の収入によって生計を維持されているなどの条件を満たすと、妻は夫の社会保険の扶養に入れます。社会保険の扶養に入れると、妻は自分で国民健康保険などに加入する必要がありませんし、保険料を支払う必要もありません。
|
|
・社会保険に加入している人(夫)の、配偶者や子ども・親などの親族である。
・社会保険に加入している人(夫)によって、同居しているなど、生計を維持されている。
・扶養に入りたい人(妻)の収入が、社会保険に加入している人(夫)の収入の半分未満である。
・扶養に入りたい人(妻)が60歳以上の場合、1年間の収入が180万円未満である(60歳未満の人は130万円未満)。
|
|
相談者のくまさんの1年間の収入は180万円を超えるとのことですので、夫によって生計を維持されていたとしても、夫の社会保険の扶養には入れません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)