
今回は年間100万円の年金をもらいながら、年収90万円のパートで働く場合、夫の健康保険の扶養でいられるかについてです。
Q:来年から年金を受給予定。パート収入とあわせて、年総額190万円の収入となります。夫の健康保険の扶養から抜けなくてはならないですか?
「69歳の夫は年金受給しながら、現在も正社員として勤務しているので、65歳の私はパート勤務で夫の扶養家族です。私は、来年から年金を年間100万円受給予定ですので、現在のパート収入年間90万円弱とあわせて、総額190万円の収入となります。夫の健康保険から抜けなくてはいけなくなりますか?」(こけこっこー)A:年収180万円超える見込みなら、夫の健康保険の扶養から抜けることになるでしょう。会社の総務部などに確認してみましょう
会社員の配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる要件とは、60歳以上の場合は年収180万円未満が目安となります。相談者「こけこっこー」さんは、老齢年金とパート年収をあわせて年収190万円の見込みですから、夫の健康保険の被扶養者から外れてしまうでしょう。夫の会社の総務部などに健康保険の扶養に入れる年収要件について、念のため確認してみましょう。
「こけこっこー」さんが、夫の健康保険の扶養のままでいられるパート年収(80万円)になるように労働時間を減らすか、夫の健康保険の扶養から抜けご自身で国民健康保険に加入するか、どちらがいいのかは一概にはいえません。国民健康保険料の金額を市区町村役場に確認し、判断しましょう。
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銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))