男性でも育休を取得しやすく! 他にも変更点多数の「育児・介護休業法」改正丸わかり

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2025年04月16日 18:01  BCN+R

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育児や介護と仕事の両立がしやすい社会を目指し、今年4月から段階的に制度変更へ
 【家電コンサルのお得な話・246】 2025年4月と10月に、育児・介護休業法が大きく変わる。対象となるのは、小さな子どもを育てながら働く親たちや、家族の介護に直面する可能性のある現役世代だ。改正内容は合計で11項目にのぼり、まずは4月1日に9項目が施行、続く10月1日に残りの2項目が施行予定である。

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●「男性の育児休業取得」義務が社員数300人以上の企業に拡大

 今回の育児・介護休業法の改正でなかでも話題となっているのが、男性の育児休業取得に関する制度の見直しである。これまで義務化されていたのは、従業員が1000人を超える大企業に限られていたが、2025年4月からは、300人を超える中堅企業にも拡大。これにより、男性が育児休業を取りやすい環境が広がることが期待されている。

 背景には、男性の育児参加を「当たり前」にしようという社会の流れがある。実際に、国の調査によれば、男性の育児休業取得率は2023年度に30%を超えたが、依然として女性の取得率(84%)との差は大きい。とくに共働き世帯では、夫婦のどちらかが長期間職場を離れることでキャリア形成に大きな影響が出る可能性がある。育児休業を男女がバランスよく取得できれば、育て中の家庭が抱える負担は確実に軽くなるはずだ。

 このほかにも、2025年4月から、子どもの看護休暇の対象が「小学校3年生終了まで」に拡大された。感染症による学級閉鎖や入学式、卒業式といった行事参加も取得理由として認められるようになるため、子どもの学校生活に寄り添った働き方がより現実的なものになるだろう。

 10月からは、育児と仕事の両立を希望する親に対して、企業が「働き方の選択肢」を提示する義務も始まる。たとえば、テレワークや短時間勤務、養育両立支援休暇などから2つ以上の選択肢を用意し、従業員の意向を聞いた上で柔軟な働き方を支援しなければならなくなる。これは制度の単なる整備ではなく、「子育てにやさしい職場づくり」を企業全体に求める姿勢の表れである。

 今回の法改正は、家庭と仕事を両立させたいと考えるすべての働く人々にとって、大きな転換点となるかもしれない。制度を知り、活用することで、これまでの「できなくても仕方がない」が「できる」に変わっていく。その第一歩として、今回の改正のポイントを把握し、自分が対象となるかどうかを確認することが大切である。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile

堀田泰希

1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

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