
今回は、63歳から厚生年金を受給し、今も厚生年金に加入しながら働いている方からの質問です。
Q:私は63歳から厚生年金を月10万円いただき、会社員として毎月厚生年金保険料を払ってます。65歳からは年金支給額は上がるのですか?
「私は63歳から厚生年金を月10万円いただいてます。今も会社員で毎月厚生年金保険料を払ってます。65歳からは年金支給額は上がるのですか? 教えてください」(キクリンさん)A:65歳になると、それまでの年金の加入記録に基づいた年金額が再計算されるため、年金受給額は増えます
通常老齢年金は65歳から支給されますが、一定の要件を満たした人は、65歳になる前から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人は、次の要件を満たした人になります。・男性:昭和36年4月1日以前生まれの人
・女性:昭和41年4月1日以前生まれの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
・厚生年金保険等の加入期間:1年以上ある人
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
相談者が受け取っている厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険料を支払っても、65歳になるまでは年金受給額の変更はありません。
しかし相談者が65歳になると、それまでの年金の加入記録に基づき、年金額が再計算され、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金が支給されるので、年金受給額は増えます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)