
今回は、障害厚生年金を受給している人に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した場合についてです。
Q:障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、障害厚生年金は受給できなくなるのでしょうか?
「私は数年前から障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、障害厚生年金は受給できなくなるのでしょうか?」(60代・女性)A:障害厚生年金が受給できなくなるということではなく、「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」のどちらか一方を選択することになります。受給額などを比較した上で、有利なほうのどちらかを選択しましょう
60代の女性のご相談者は「障害等級3級の障害厚生年金」を受給しているとのこと。この「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は同時にもらうことはできません。どちらか片方を選択することになります。
どちらを選択するかは、相談者自身で選択できますので、有利なほうを選ぶといいでしょう。その際に年金事務所で見込み額の試算ができますので、問い合わせするといいでしょう。
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「障害等級3級の障害厚生年金」は非課税所得ですので、税金は引かれません。「特別支給の老齢厚生年金」は一定額を超えると課税されます。
もし今後、相談者が、厚生年金に加入して給与収入を得ることになった場合、「特別支給の老齢厚生年金」を選択されていたときには、在職老齢年金制度の影響を受けて、特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止になる可能性があります。「障害等級3級の障害厚生年金」は、在職老齢年金制度の影響を受けないので支給停止されず、全額受給できます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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