
※写真はイメージです
【第1問】
自転車で走行中、一時停止の標識がある交差点で一時停止しなかったら違反?
【答え】
違反になる
【解説】
道路交通法では、自転車は“軽車両”に分類されます。軽車両は自動車と同じ車両の1つとされているため、車両に適用される規制を遵守する必要があります。ですので、一時停止の標識がある交差点では必ず一時停止をおこない、左右の安全確認を徹底しなければなりません。自転車に乗る際は車と衝突事故を起こす可能性があることを十分に意識し、交通ルールを守るように心がけましょう。
【第2問】
自転車で走行中、速度を落とさずに歩道を通ったら違反?
【答え】
違反になる
【解説】
自転車で歩道通行が許される場合のルールは「当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない」とされています。徐行とは「直ちに停止することができるような速度で進行すること」ですので、車道を走行してきた時速約20キロのまま、人がいる歩道を減速せずに走行することは徐行になりません。
特に子どもや高齢者にとっては、自転車も大きな凶器になりかねません。スピードを出し過ぎないよう十分に注意して乗りましょう。
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番組名:JA共済 presents なるほど!交通安全
放送日時:毎週金曜 7:20〜7:27
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/koutsu/
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