
今回は、特別支給の老齢厚生年金のみをもらいながら厚生年金に加入して働いている場合の、65歳からもらう年金額についてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働いています。老齢基礎年金はもらっていません。65歳からもらう年金額はどうなる?
「現在、特別支給の老齢厚生年金をもらいながら、会社で厚生年金を掛けています。老齢基礎年金は今はもらっていません。その場合、65歳からもらう年金額はどうなりますか?」(Iさん)A:65歳になると老齢基礎年金が支給されるので、もらえる老齢年金額は増えるでしょう
相談者「I」さんは現在、会社で厚生年金に加入して働きながら、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですね。65歳になると、老齢基礎年金と、厚生年金への加入記録をもとに再計算された老齢厚生年金が支給されるので、もらえる老齢年金額は増えるのではないでしょうか。
ただ60歳以降、老齢厚生年金もらいながら厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金制度」によって、老齢厚生年金の支給額が調整されることになります。老齢厚生年金額と月収等を足して51万円(2025年4月から)を超えない場合は、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
|
|
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))