
滋賀県はこのほど、大規模地震などで庁舎の使用が困難な場合の「代替庁舎」として、滋賀銀行体育館(大津市)など3施設を確保したと発表した。昨年1月の能登半島地震を踏まえた災害対応体制強化の一環で、移転の手順などを定めたマニュアルも策定した。
【写真】災害などで滋賀県庁の使用が困難な場合、代替庁舎となる滋賀銀行体育館
大規模地震などにより庁舎が重大な被害を受け、使用が困難と判断された場合に機能を移す。本庁舎は滋賀銀行体育館を、高島合同庁舎(高島市)と高島健康福祉事務所(同)は、同行旧マキノ代理店(同)、高島市商工会北部センター(同)の一部を代替庁舎とする。
他の県庁舎は、湖東合同庁舎(彦根市)を平和堂HATOスタジアム(同)に、湖北合同庁舎(長浜市)を県立文化産業交流会館(米原市)に移すなど、県有施設での対応を想定している。
3月に滋賀銀行、高島市商工会と応急利用に関する協定を締結。業務に必要な資機材を確保するための協定も、ジャパン・レンタル・アソシエーション(東京)と同日付で結んだ。
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県は、昨年11月に移転に関する訓練を実施し、結果を踏まえて今年3月に手順などを定めたマニュアルを策定した。庁舎内のネットワークで公開して周知を図るほか、継続的に訓練を実施する方針で「県内のどこで災害が発生しても柔軟に対応できるよう備えたい」とする。
(まいどなニュース/京都新聞)