娘をほう助の母親に有罪判決=ホテル切断遺体―札幌地裁

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2025年05月07日 18:31  時事通信社

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時事通信社

札幌市の繁華街・ススキノの交差点(資料)
 札幌市の繁華街ススキノのホテルで2023年7月、男性会社員=当時(62)=が殺害され、頭部を切断された事件で、死体遺棄と損壊のほう助罪に問われた田村浩子被告(62)の判決が7日、札幌地裁であった。渡辺史朗裁判長は懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。無罪を主張した弁護側は即日控訴した。

 渡辺裁判長は、自身が日常的に使用する浴室を遺体の置き場所として提供しており、死体遺棄ほう助罪は成立すると認定。損壊ほう助についても、娘の瑠奈被告(31)=殺人罪などで起訴=から損壊の様子をビデオ撮影するよう求められた後、夫の修被告(61)に撮影を依頼しており、罪は成立するとした。

 ただ、事前に瑠奈被告の犯行に協力する意思は持っておらず、損壊行為を物理的にほう助したとも言えないとして、執行猶予が相当と判断した。

 判決によると、田村被告は23年7月3〜24日、切断された男性の頭部を札幌市内の自宅に隠すことを容認。同7日には、瑠奈被告から頭部を損壊する様子をビデオ撮影するよう求められ、修被告に撮影を依頼するなどの手助けをした。 
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