東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告大手「博報堂」の控訴審判決で、東京高裁は8日、罰金2億円とした1審・東京地裁判決(2024年7月)を支持し、博報堂側の控訴を棄却した。
グループ会社「博報堂DYスポーツマーケティング」元社長の横溝健一郎被告(58)も、1審に続き懲役1年6月、執行猶予3年の有罪とした。
事件では、他に「電通グループ」など広告・イベント5社と各社の担当者ら6人が起訴されたが、2審判決は初めて。
1審判決は、横溝元社長らが組織委員会大会運営局の元次長=独禁法違反で有罪確定=と共謀し、18年2〜7月に組織委が発注したテスト大会の計画立案業務や本大会の運営業務について受注調整して談合したと認定。各社の合計の受注金額は計約437億円に上った。
弁護側は「他の事業者との間でどこが落札するかを合意していなかった」と談合の認識を否定していたが、1審判決は「各社の担当者が元次長との面談を重ねる中で、入札に向けた行動を互いに認識し、歩調を合わせる共通の意思が形成された」と指摘していた。【安達恒太郎】
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