年収910万円以上世帯の高校生も対象に!高校生等臨時支援金とは?対象や申請方法は?

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2025年05月10日 19:30  All About

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令和7年度からスタートする「高校生等臨時支援金」とは、これまで対象とされてこなかった年収910万円以上の世帯に対する「高等学校等就学支援金」の拡充制度です。この記事では、制度の概要や申請方法を分かりやすく解説します。
令和7年度からスタートする「高校生等臨時支援金」とは、これまで対象とされてこなかった年収910万円以上の世帯に対する「高等学校等就学支援金」の拡充制度です。この記事では、制度の概要や申請方法を分かりやすく解説します。

そもそも高等学校等就学支援金とは?

「高等学校等就学支援金」とは、国公私立の高等学校等に通う生徒の授業料を支援する制度であり、これまでは年収約910万円未満の世帯が対象とされていました。この制度は、返還不要の給付型で、国が授業料の一部または全額を支援することで、子どもを持つ世帯を経済的に支えることを目的としています。

支援額は学校の種類や世帯の所得によって異なりますが、年額11万8800円が基準額とされています。なお、私立高校の場合は最大で年額39万6000円の支援を受けられます。

対象となる学校は、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1〜3年)など、多岐にわたります。

高校生等臨時支援金で年収910万円以上の世帯も対象に

令和7年度から新たに創設される「高校生等臨時支援金」は、これまで対象外とされていた年収約910万円以上の世帯に対しても支援を拡大する制度です。これは、既存の就学支援金制度における所得制限の一部を事実上撤廃するもので、「全ての子どもたちに公平な学びの機会を提供する」ことを目的としています。
令和7年度に高校生等臨時支援金制度が新設されました 出典:文部科学省

高校生等臨時支援金の支給額は、国公私立共通で年額11万8800円が基準額とされています(注1)。なお、この制度は令和7年度限定の措置ですが、将来的には所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げも含めた、いわゆる「高校授業料の無償化」が別途検討されています。

注1:学校種(通信制・定時制など)によっては異なる場合があります

高校生等臨時支援金の対象となる高校生は?

高校生等臨時支援金の対象となるのは、以下の条件を満たす生徒です。

○日本国内に住所を有していること
○以下の学校に在籍していること
・高等学校
・中等教育学校(後期課程)
・特別支援学校(高等部)
・高等専門学校(1〜3年)
・専修学校高等課程
・国家資格者養成課程を有する専修学校一般課程・各種学校
・告示指定を受けた外国人学校
・海上技術学校

なお、在学期間やその他の詳細要件が設けられているため、詳しくは学校に確認することをおすすめします。

高校生等臨時支援金の申請方法は?

高校生等臨時支援金の申請は、オンラインでの手続きが原則です。マイナンバーを活用することで、申請が簡略化されます。申請にあたってのポイントは以下のとおりです。

○学校からの案内を必ず確認する
新入生・在校生ともに、7月頃までに学校から案内がありますので、必ず確認してください。

○高等学校等就学支援金の申請が前提となる
これまで高等学校等就学支援金の申請を行っていない年収約910万円以上の世帯は、まず同制度への申請が必要であり、その結果をもとに臨時支援金の受給資格が判断されます。なお、就学支援金の申請もオンラインで行うことが可能です。

○都道府県ごとの申請方法に従う
手続きの詳細や申請様式は都道府県ごとに異なります。必ず学校からの案内に従って申請を進めてください。

また、学校によっては授業料をいったん納入し、後日支援金相当額が還付される場合もあります。経済的に困難な場合は、授業料徴収の猶予措置が利用できることもありますので、不明点は学校に相談することをおすすめします。

まとめ

令和7年度から新たに創設された「高校生等臨時支援金」は、これまで「高等学校等就学支援金」の対象外であった年収約910万円以上の世帯に対しても支援の対象を拡大した制度です。これは、従来の所得制限を事実上撤廃し、全ての子どもたちに公平に教育機会を与えることを目的とした支援拡充策です。

対象となるお子さまをお持ちの保護者の方は、制度内容をしっかり理解し、申請手続きを忘れずに行いましょう。

文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー)

CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))

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