大阪弁護士会館=2014年10月、大阪市北区 大阪弁護士会は29日までに、警察署に留置された容疑者を必要がないのに監視カメラ付き居室に収容したのは人権侵害だとして、大阪府警に改善するよう勧告した。
勧告書によると、府警羽曳野署は2022年2〜3月、約1カ月にわたり、当時容疑者だった40代男性を監視カメラを設置した居室に収容。カメラの存在を知らせなかった。
同弁護士会は「プライバシー権や人格権を侵害する恐れが強い」と指摘。監視を必要とする具体的事情がない限り収容しないことや、収容する場合にはカメラがあると事前に伝えるよう求めた。
男性がカメラに気付き、同弁護士会に救済を申し立てていた。同弁護士会の照会に府警は「管理運営上、支障がある」としてカメラの有無を回答しなかったが、男性の説明などから設置されていたと判断した。
河野豊副会長は記者会見で、「強大な権力で容疑者を拘束、収容する留置場では人権侵害が起きやすく、メスを入れなければならない」と述べた。