タクシー銃撃、69歳男に懲役21年=強殺未遂など―さいたま地裁

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2025年06月06日 15:31  時事通信社

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時事通信社

さいたま地裁=さいたま市浦和区
 埼玉県川口市の路上で昨年5月、タクシー運転手に発砲して現金を奪おうとしたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた無職瀬川好一被告(69)の裁判員裁判の判決が6日、さいたま地裁であった。江見健一裁判長は強盗目的を否定した被告側の主張を退け、懲役21年(求刑懲役23年)を言い渡した。

 瀬川被告は初公判で「『金を出せ』と言ったことはありません」と主張。弁護側は、タクシーのドライブレコーダーには運転手が逃げた後、被告が車内を物色する姿は映っていないと訴えていた。

 判決によると、瀬川被告は昨年5月29日、川口市内に停車中のタクシー車内で、70代男性運転手に背後から拳銃を突き付け、「金出せ」などと脅迫。応じなかった運転手の左胸に発砲し、3カ月のけがをさせた。 

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