埼玉県川口市で2024年5月にタクシー運転手の男性が銃撃された事件の裁判員裁判で、さいたま地裁は6日、強盗殺人未遂などの罪に問われた同市の無職、瀬川好一被告(69)に懲役21年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年5月29日夜、川口市幸町3の路上に停車中のタクシー内で、70代の男性運転手に拳銃を向けて、「金出せ」などと脅迫。応じなかった男性の左胸に発砲し、全治約3カ月のけがをさせた。
被告側は公判で、強盗目的ではなく、運転手の態度に立腹したことによる「衝動的な事件だった」と主張していた。江見健一裁判長は、被害者が法廷で「『金出せ』と言われた」と証言したことなどを挙げて、「強盗目的があったことは明らか」と指摘。「事件が地域社会に与えた不安は大きく、厳罰は免れない」と非難した。【加藤佑輔】
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