福岡県東峰村は6日、後期高齢者医療保険料の還付通知を怠るなど複数の不適切な事務処理をしたとして、30代の住民福祉課主事(当時)の男性を同日付で停職(5月)の懲戒処分にしたと発表した。
村総務企画課によると、主事(現ふるさと推進課)は、延べ27人分の保険料の還付43件(計18万8320円)の通知などをしていなかった。また後期高齢者を対象にした葬祭費の申請13件(計39万円分)の未処理など2019〜24年度に合計197件、延べ170人の住民に関わる手続きのミスや遅延、不適切な事務処理をしていた。遅れを指摘する上司の指導に対しても「やっています」など虚偽報告をしていたという。主事は24年2月にも同様の不適切事務処理で減給処分を受けていた。
また20代の住民福祉課の男性職員が、24年度の住民税の入力やデータ処理などの操作を誤り、過大・過小両方で計214万3534円の課税ミスがあったことを明らかにした。監督責任を問い、同課と総務企画課の50代男性課長2人を戒告の処分にした。
また、真田秀樹村長は一連の責任を取るとして減給20%(3月)の処分を6月議会に提案するという。【谷由美子】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。